Ecreaクラウドサービス利用規約

第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
株式会社エクレアラボ(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

第2条(定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス:利用規約に基づき当社がアプリケーション・サービス・プロバイダとして契約者に提供する別紙 「Ecrea クラウドサービス内容」所定のサービス
(2)契約者:利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3)利用契約:利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4)利用契約等:利用契約及び利用規約
(5)契約者設備:本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6)本サービス用設備:本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7)本サービス用設備等:本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8)消費税等:消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(9)ユーザID:契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10)パスワード:ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(11)認定利用者:当社が関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
(12)契約者等:契約者及び認定利用者

第3条(通知)
当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第4条(利用規約の変更)
当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、利用規約を変更する旨及び変更後の新利用規約の内容並びにその効力発生時期を契約者に通知するものとします。

第5条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

第6条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第7条(準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第8条(協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。

第2章 契約の締結等
第9条(利用契約の締結等、利用開始日)
利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し管理者用のユーザIDとパスワード通知を発信したときに成立するものとします。なお、この通知日を利用開始日とします。
2.本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、利用申込を行うものとします。当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾して申し込んだものと信頼して本サービスを提供するものであり、利用申込者は、利用申込を行った時点以降、利用規約を承諾していないとの主張を行わないことを約します。
3.利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
4.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約、利用変更契約の申込を承諾しないか、または承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)当社の業務遂行上または技術上に困難があるとき
(5)その他当社が不適当と判断したとき
5.当社が申込を承諾せず、または承諾の取消を行う場合には、当社は申込者に対しその旨を文書により通知します。

第10条(認定利用者による利用)
契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。

第11条(変更通知)
契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第12条(一時的な中断及び提供停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第16条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第13条(利用期間)
本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

第14条(最短利用期間)
本サービスの最短利用期間は、利用開始日翌月から起算して6ヶ月とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第15条(契約者からの利用契約の解約)に従
うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。

第15条(契約者からの利用契約の解約)
契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
但し、一括年間払い等の前払いでの支払いやその他の支払い条件で支払った金額は、利用の中途解約とみなし、いかなる場合も残金のご返金は致しません。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延、損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。

第16条(当社からの利用契約の解約)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1)利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2)支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)破産、会社更生手続若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)利用料金の支払日から10日間以上経過しても利用料金の一部又は全部を支払わない場合
(8)第31条第1項各号の一に該当する行為が行われた場合
(9)前2号のほか、利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(10)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(11)利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
(12)反社会勢力であることが判明した場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
3.当社は、第1項の規定により利用契約の全部若しくは一部を解約した場合、一括年間払い等の前払いでの支払いやその他の支払い条件で支払った金額について、いかなる場合も残金のご返金を致しません。
4.当社は、第1項の規定により利用契約の全部若しくは一部を解約した場合、契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第17条(本サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用
契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)廃止日の90日前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。

第18条(契約終了後の処理)
契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還、消去、裁断もしくは消却し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)については、当社の責任で消去するものとします。

第3章 サービス
第19条(本サービスの種類と内容)
当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙記載の「EcreaEcreaクラウドサービス内容」に定めるとおりとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)第39条第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
3.次の事項は、本サービスの内容には含まれず、当社は対応する義務を負いません。
(1)契約者の利用するソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2)本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
4.契約者は、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを了解のうえ本サービスを利用します。

第20条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内に限定されるものとします。海外からの利用を妨げるものではありませんが、海外からのお問い合わせには一切対応できません。また、海外からのご利用の際の不具合については、当社は一切その責を免れるものとします。

第21条(導入支援及びサポート)
当社は、別途料金にて導入支援サービス及び各種コンサルティングサービスを契約者に対して提供するものとします。

第22条(再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第35条((秘密情報の取り扱い))のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第4章 利用料金
第23条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、当社所定の価格表に定めるとおりとします。

第24条(利用料金の支払義務)
契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、当社所定の価格表に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第12条((一時的な中断及び提供停止))に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、第37条に該当する場合は、同条の定めによるものとします。

第25条(利用料金の支払方法)
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の方法で支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1)当社が指定する期日までに、指定する口座への振込みにより支払うものとします。
(2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第26条(遅延利息)
契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.614.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第5章 当社及び契約者の義務等
第27条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本
条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社は契約者に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

第28条(本サービス利用のための設備設定・維持)
契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、契約者設備、前2項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第29条(ユーザID及びパスワード)
契約者は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第30条(バックアップ)
契約者は、契約者等が本サービスにおいて入力又は利用するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとします。当社は利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する範囲を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

第31条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12)本サービスを利用して特定商取引法又は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する電子メールを送信する行為
(13)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。

第32条(認定利用者の遵守事項等)
第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1)認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
(2)契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、当社は第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当社は利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5)認定利用者は、本サービスに関して、当社の故意・重過失により損害を被ったときに限り損害賠償の請求をすることができます。
2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。

第33条(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から7日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1)当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2)当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること

第34条(本サービス用設備等の障害等)
当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

第6章 秘密情報等の取り扱い
第35条(秘密情報の取り扱い)
契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できる一切の情報(当該情報のみで識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)が含まれる場合は、前項に係らず、これを全て秘密情報として扱うものとする。
3.契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用するものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、善良な管理者の注意をもって、秘密情報を保管しなければならないものとする。
7.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
8.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
9.本条の規定は、本サービス終了後2年間有効に存続するものとします。

第36条(業務情報の保存と削除)
本サービスにより契約者等が入力する情報(個人情報を含む。以下「業務情報」という。)は、ソフトウェアの機能により当社が認識することなくインターネット回線を通じて自動的にサーバーに記録されるものであり、当社は当該業務情報を事業用に供するものではなく、業務情報について個人情報取扱事業者としての義務を負うものではありません。
2.当社は、利用契約等が終了した日から3か月以内に、契約者等の業務情報が入力されたサーバーから、業務情報を閲覧することなく一括して削除します。契約者は利用契約等の終了までに、必要な業務情報をテキスト出力する等の方法により、自ら保存の措置を講ずるものとします。当社は業務情報の削除により契約者等に生じた損害につき、賠償の責を負いません。

第7章 損害賠償等
第37条(利用不能時の料金減額措置)
当社の責めに帰すべき事由により、契約者等が本サービスを全く利用し得ない状態(以下「利用不能状態」という)が生じた場合において、当社が利用不能状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は契約者からの請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下切り捨て)に月額利用料の30分の1を乗じた額に消費税額を加算した額の限度で賠償義務を負い、当
社は契約者が支払う利用料金と相殺して請求書を発行、又は契約者に返金の措置をとるものとします。
2.契約者は前項の賠償請求を行うときは、利用不能状態が生じた月の翌々月末日までに、当社宛に文書で請求を行うものとします。契約者が本項に定める期間内に賠償請求を行わなかったときは、契約者の賠償請求権は消滅するものとします。
3.当社は、利用不能状態について本条に定める以外の賠償義務を負わないものとします。次条第2項は、利用不能状態について準用されるものとします。

第38条(損害賠償の額と制限)
当社が本サービス又は利用契約等に関して契約者に対して負う損害賠償の額は、当社に重過失がある場合を除き、以下に定める額を超えないものとします。
(1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2.前項に該当せず、当社に重過失がある場合、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、本契約に別段の定めのあるものを除き、当社の責に帰すべき事由、又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因により、契約者に現実に発生した通常の損害に限定されます。
3.契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第34条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。
4.当社は、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について賠償責任を負わないものとします。
5.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。

第39条(免責)
本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6)当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア((OS、ミドルウェア、DBMS))及びデータベースに起因して発生した損害
(8)本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(13)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

第40条(FOSSFOSSの利用)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要な場合、当社の判断で、第三者が保有又は権利を有するフリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェア(以下「FOSSFOSS」といいます。)を利用することができます。
契約者は、本規約に同意することをもって、FOSSFOSSの使用許諾条件に同意したものとみなします。
当社は、FOSSFOSSに関して、著作権その他の権利の侵害がないことを保証するものではなく、第三者の権利侵害その他、FOSSFOSSに起因して生じた契約者の損害につき、何らの責任を負わないものとします。
第41条(サービスの停止)
1.サービス提供者は、事前に利用者に通知することにより、関連組織などが保有するサービス提供者のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守または工事のときは、サーバーを停止させることが出来るものとします。また、サービス提供者は、事前に利用者へ通知し、EcreaEcreaのリリースアップ、バージョンアップ、セキュリティ向上、パフォーマンス向上、監視に伴うメンテナンス作業を行うために本サーバーを停止させることができるものとします。
2.最短利用期間であるか否かを問わず、次の各号のいずれかが生じた場合には、契約者はその発生した日から7日以内に当社に通知することによって、違約金なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因せず、専ら当社の責に起因して本サービスを24時間以上全く利用できないときが、月に3回以上あった場合

※別紙はこちらをご参照ください。

付則 本規約は、平成27年5月1日から実施します。
付則 令和5年9月1日 改定